施設サービスについて
要介護度1〜5と認定された方は、施設に入所することができます。在宅で自立した生活が困難な方のために、保健・医療・福祉の3種類の施設があります(要支援と認定された方は利用できません)。
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)→常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に対して、介護を行います。
2.介護老人保健施設→症状が安定した状態にあり、リハビリテーションや介護が必要な方に対して、機能訓練や日常生活への支援を行います。
3.介護療養型医療施設(療養病床等)→長期にわたって療養が必要な方に対して、医学的管理の下で、介護や機能訓練、医療を行います。
ちなみにこれら在宅・施設サービスといった介護サービスの内容に不服がある場合は、サービスを提供した事業者に直接申し立てることができるほか、介護サービス計画(ケアプラン)を作成したケアマネジャー(介護支援専門員)が相談に応じます。
また、地域包括支援センター等の身近な窓口や区役所、国民健康保険団体連合会でも苦情や相談に応じます。