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在宅(居宅)サービスの上限管理等に関する給付管理について

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ケアマネジャー介護支援専門員)の業務は、介護保険制度すべての手続といっても過言ではありません。その業務は大きく3つに分けられます。

@要介護認定に関する業務
A介護支援サービスに関する業務
B在宅(居宅)サービスの上限管理等に関する給付管理

今回はB在宅(居宅)サービスの上限管理等に関する給付管理業務について、細かくみていきましょう。
 
そもそも介護保険における保険給付の各サービス費用は、国で定められています。例えば、理学療法士・作業療法士が家庭を訪問しリハビリテーションを行う訪問リハビリテーションの場合、1回あたりの利用料は(自己負担は介護費用の1割)520円ですし、浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行う訪問入浴介護の1回あたりの利用料(自己負担は介護費用の1割)は1,325円です。この520円や1,325円という金額は、保険者である市町村から被保険者へ介護報酬の償還払いの金額であるという言い方もできます。

また、保険給付が法定代理受領方式により現物給付される場合には、市町村からサービス提供事業者に対して支払われるサービス対価(介護報酬)の基準にもなります(支払われるのは利用者負担を除いた額)。分かりますか?各サービス提供事業者は、月初めに介護報酬の請求手続きを国民健康保険団体連合会(市町村が委託)へ行います。つまり、各サービス提供事業者が「このひと月、わたしらはこのようなサービスを行いました。ですから、このひと月に提供したサービス量に相当するお給料(介護報酬)をちょうだい」と、この国民健康保険団体連合会へ報告するのです。各サービス提供事業者は、国民健康保険団体連合会に居宅介護サービス費等の請求をするために給付管理票及び請求明細を提出することで、「報告」完了となります。それら提出物を国民健康保険団体連合会は照合し、要介護度に応じた支給限度基準額内でサービス提供が行われているかという審査等を行い、各サービス提供事業者等に介護給付費(介護報酬)を支払うというカラクリです。

以上のことから、ケアマネジャー介護支援専門員)はサービス利用の実績を利用者側とサービス提供事業者側の両方で確認し、その確認結果を記載した給付管理票を国民健康保険団体連合会に、毎月翌月の10日までに送付します。それを給付管理業務というのです。

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