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介護保険制度はどのように利用すればよいのか

介護保険のサービスを利用するまでのおおまかな流れをみていきましょう。

まず、要介護認定申請をします。この申請は本人または家族等が区役所・地区健康福祉ステーションの介護保険担当窓口で行います。細かいことですが、申請時必要なものは、介護保険の被保険者証・第2号被保険者の方(40歳〜65歳未満で医療保険加入の方)は、医療保険の被保険者証・かかりつけ医の診察券・印鑑になります。

次に申請を受け付けた市町村は、認定調査を行います。認定調査とは、申請をした被保険者に市町村職員である保健師等(認定調査員)が面接をし、全国共通の調査票を用いて、身体機能(視力、聴力など)・基本的動作(立ち上がりや歩行、寝返りなど)・日常生活動作(食事の摂取、衣服の着脱、入浴、排泄など)・記憶や理解力等といった心身の状況やおかれている環境、受けている治療などについて調査します。

次に介護認定審査会に進みます。認定調査の結果と、市町村がご本人の主治医に依頼して作成してもらう主治医意見書をもとに、どのくらいの介護を必要とするかを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、判定します。その判定結果に基づいて市が認定(要介護認定・要支援認定)し、申請した日から原則30日以内に本人に通知します。

介護が必要と認定されたら、次は本人又は家族等が居宅介護支援事業者を選び、直接連絡します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、ケアマネジャー介護支援専門員)と相談し、サービスの利用計画書を作成してもらいます。もちろん、介護サービス計画(ケアプラン)は自分で作成することもできます。また施設に入所した場合、施設で作成します。

本当におおまかですが、このような流れになります。

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