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介護保険の認定申請の条件

実は誰でも彼でも介護保険サービスが受けられるわけではないのです…。
その条件は年齢によって異なります。

まず65歳以上の方(第1号被保険者)は介護が必要とされた場合に、介護サービスが受けられます。
また、40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)は、老化に伴う特定疾病により介護が必要とされた場合に、介護サービスが受けられます。この特定疾病は介護保険制度施行当初は初老期における認知症や脳血管疾患、慢性関節リウマチなど15疾病が指定されていましたが、平成18年4月の介護保険制度改正により「末期がん」が追加され、現在は以下の16疾病となっています。

1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.多系統萎縮症
5.初老期における認知症
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症
10.脳血管疾患
11.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.がん

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