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介護保険制度における要介護度の認定基準は何か

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介護保険のサービスを利用するまでのおおまかな流れは、

要介護認定申請→認定調査→介護認定審査会での審査・判定→その判定結果に基づいて市町村が認定(要介護認定要支援認定)する

でしたね。

この流れの「市町村が認定する」ところに、焦点を当ててみましょう。
そもそも要介護認定とは、被保険者が介護サービスを受けるため、該当する要介護状態区分について市町村の認定を受けることをいいます。

もう1つの認定である要支援認定とは、介護保険制度上の予防給付を必要とする人に対し、市町村が日常生活において支援が必要かどうか、要介護状態以外の状態であるかどうか認定することをいいます。

介護保険サービスを受けたい!」と申請した被保険者が、一体どのくらい介護や支援を必要としているのか、その程度を測るための定規を要介護度といいます。要介護度は要介護(支援)状態区分といったりします。同義と考えてよいと思います。
 
要介護度はまず、大きく「要支援」と「要介護」の2種類に分かれます。
 
「要支援」とは、現在は介護の必要がないものの、将来要介護状態になる恐れがあり6か月以上継続して家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。平成18年4月の介護保険制度の改正により、現行の「要支援」が「要支援1」に、「要介護1」の一部が「要支援2」となりました。

「要介護」とは、原則として6か月以上継続して、入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。この状態は要介護度1〜5の5段階に分けられます。

また認定の結果、非該当(自立)となった場合には、介護保険のサービスを利用することはできません。しかし、各市町村が独自に実施する「介護保険対象外サービス」を利用できる場合があります。

したがって、要介護度(要介護・支援状態区分)は介護時間の長い方から「要介護5」「要介護4」「要介護3」「要介護2」「要介護1」「要支援2」「要支援1」「非該当(自立)」となります。

ご参考までに、以下に要介護度ごとの心身の状態(例)を示します。

要介護度 心身の状態
要支援 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
要介護度1 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする
要介護度2 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。歩行や移動の動作に何らかの支えを必要とする。
要介護度3 身の回りの世話や排泄が自分ひとりでできない。移動等の動作や立位保持が自分でできないことがある。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護度4 身の回りの世話や排泄がほとんどできない。移動等の動作や立位保持が自分ひとりではできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護度5 排泄や食事がほとんどできない。身の回りの世話や移動等の動作や立位保持がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

(上に示した状態は平均的なものなので、完全に一致しないことがあります。逆に誰もが完全に上記内容と一致したら怖くないですか????ワタシは怖いです)

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