介護保険制度における要介護(要支援)認定は、いつまで有効か
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要介護(支援)認定には、「要介護(要支援)認定有効期間」なるものが国で定められています。初めて認定された場合(新規認定)の認定有効期間は、原則6ヶ月です。
ただし、保険者である市町村が介護認定審査会の意見に基づいて必要と認める場合には、杓子定規に6ヶ月ではなく、3〜5ヶ月の間の「月」を単位にケースバイケースで有効期間が定められます(新規認定の場合は、短縮のみ)。
そして、新規認定ではなく更新認定の場合の有効期間は、原則12ヶ月になります。更新認定も保険者である市町村が介護認定審査会の意見に基づいて必要と認める場合には、杓子定規に12ヶ月ではなく、3〜5ヶ月の間の「月」を単位にケースバイケースで、有効期間を短縮したり延長したりと異なります。
更新認定の手続きは、市町村の介護保険担当窓口に介護保険被保険者証を持参して行います。申請は初回の認定申請と同じですが、本人や家族、指定居宅支援事業者等による代行申請も可能です。
パンや醤油などの賞味期限と同様「あ、もうすぐ有効期間切れになるな」というとき、その更新認定の申請を有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間で行います。満了の日までと規定されてはいますが、通常、更新認定結果がでるまでに約1ヶ月かかるので、ある程度のタイムラグをつくっておかなければなりません。もちろん、認定有効期間内で介護の状態が変化した場合は、随時見直しの申請を行うことができます。これは要介護者と要支援者も同様です。
もちろん認定の取り消しもあり得ます。それは、
・ 要介護者に該当しなくなった場合
・ 正当な理由なく、市町村の再調査などに応じないときや主治医意見書の診断命令(たとえなので極端な話ですが、糖尿病ではないのに糖尿病と言い張る)に従わないとき等
いずれかに該当する場合は、有効期間満了前であっても市町村は取り消すことができます。取り消された際、市町村はその被保険者の被保険者証の提出を求め、認定にかかわる記載を末梢した上で返還することになります。