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要介護認定等についての苦情・相談はどこにすればよいか

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要介護認定などの結果内容(決定事項)に疑問等がある場合、介護保険担当窓口に相談ができます。

また、要介護(支援)認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている第三者機関の「介護保険審査会」に不服申し立てを行うこともできます。

介護保険審査会とは、要介護(支援)認定の判定に不服がある場合、その不服の審査判定に対応するため、介護保険法では専門の第三者機関として都道府県に設置されています。介護保険審査会は被保険者を代表とする委員3名、市町村代表3名、3人以上の公益を代表する委員で構成されています。ただし、要介護(支援)認定に関係することは、公益代表委員の3人だけからなる合議体において扱うことになっています。

この他に、国民健康保険団体連合会(国保連)というものがあります。
介護保険審査会が要介護(支援)認定等の判定に関する審査請求や訴訟といった《被保険者の権利の救済》であるならば、国保連は《苦情処理全般》(メーカー等のお客様相談窓口的とでもいいましょうか…)の業務が行われています。具体的にいうと、居宅サービス事業者や介護保険施設が提供するサービス内容そのものや対応について、利用者からの苦情を受け付け、事実関係の調査を行ったり、その調査結果の如何によって改善の必要が認められる場合には、事業者や施設に対し指導・助言を行います。

苦情処理業務という内容から業務の中立性や広域性等の観点より、保険者である市町村ではなく国保連の業務になるのです。国保連で行う苦情処理業務にも限界がありまして、サービス事業者に関わる指定基準違反に至らない程度の事項までを取り扱います。

では、指定基準違反に至ってしまった場合はどうするかというと、指定基準違反の場合は強制権限を伴うので、都道府県知事(または市町村長)が行うことになります。

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