要介護認定と介護サービス計画の作成について
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介護保険サービスを利用するまでのおおまかな流れは、
市町村の介護保険担当窓口へ要介護認定申請→認定調査→介護認定審査会での審査・判定→その判定結果に基づいて市町村が認定(要介護認定・要支援認定)する、
でした。
今回は要介護認定・要支援認定後のお話です。
要介護認定・要支援認定により介護が必要と判定されたら、まずは本人又は家族が居宅介護支援事業者を選んで、直接連絡し《契約》します。
そうなんです!ここで介護保険制度創設のねらいの1つである「利用者本位のサービス提供」が光ってくるのです。「利用者本位のサービス提供」とは、お上からの《措置》ではなく自らサービスを選び、その事業所と《契約》を結ぶということなのです。
ではまず、要介護度1〜5と判定された方についてみていきましょう。要介護度1〜5と判定された方は、介護保険の介護サービス(介護給付)を利用します。お気づきになりましたか?要介護状態区分(要介護度)により、利用できるサービスとそうでないサービスがあります。
では、利用できるサービスとそうでないサービスについて、少々脱線しますが以下に説明します。介護保険制度による保険給付(サービス)には以下の3種類があります。
1.要介護度1〜5のいずれかで認定された要介護者に対して提供される「介護給付」
2.要支援1、2のいずれかで認定された要支援者に対して提供される「予防給付」
3.非該当(自立)の方に対して提供される「市町村特別給付(介護予防サービス:地域支援事業)」
話を戻しましょう。要介護認定で要介護度1〜5と判定された方は、居宅(在宅)で日常生活を営むために最もふさわしい介護サービスを受けられるよう助言と援助を受けることができます。その助言・援助をしてくれるのが居宅介護支援事業者です。
言い方を変えれば、要介護認定で要介護度1〜5と判定された方が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるよう、介護サービス計画の作成・在宅サービス事業者との連絡調整・介護保険施設への紹介等(これらをひっくるめて、ケアマネジメントといいます)を行うのが、居宅介護支援事業者となります。
契約を結んだ居宅介護支援事業者は、利用者個々の介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。介護サービス計画書(ケアプラン)を作成するのは、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)です。ご本人と相談して作成します。その際の費用が気になるところですが、全額が介護保険から支給(自己負担なし)されます。ちなみに介護サービス計画書(ケアプラン)は自分で作成することもできます。介護保険は、「利用者本位」がコンセプトですから!
さて、その次はいよいよ介護サービス計画書(ケアプラン)に沿った介護サービスが開始されます。