在宅(居宅)サービスについて
要介護度1〜5と判定された方が介護保険で利用できるサービスには、自宅での介護を支援する「在宅(居宅)サービス」と、施設に入所してサービスを利用する「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
在宅(居宅)サービスは全部で13種類あります。1つずつサービス内容と定義をみていきましょう。
1.訪問介護(ホームヘルプサービス)→訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問し、身体の介護や家事の援助を行います。
2.訪問入浴介護 →浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
3.訪問看護→主治医の指示のもとで、看護師等が家庭を訪問し、療養上の看護などを行います。
4.訪問リハビリテーション(デイケア)→理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
5.通所介護(デイサービス)→日帰り介護施設において入浴、食事等のサービスや機能訓練を行います。
6.通所リハビリテーション→介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等によるリハビリテーションを行います。
7.福祉用具貸与→車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、歩行器、移動用リフトなどが借りられます。
8.短期入所生活介護 (ショートステイ)→特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や機能訓練等が受けられます。
9.短期入所療養介護 (ショートステイ)→介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもと介護や機能訓練が受けられます。
10.居宅療養管理指導→医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行います。
11.特定施設入所者生活介護→有料老人ホーム等で、日常生活上の介護や機能訓練等を行います。
12.特定福祉用具販売→すのこや特殊尿器など、入浴や排泄に係る福祉用具を購入した場合に、その費用の一部を支給します。
13.住宅改修費の支給→手すりを付けたり、段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合に、その費用の一部を支給します。