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介護予防サービス(予防給付)について

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平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、要支援1〜2と認定された方には介護予防サービス(予防給付)が提供されることになりました。介護予防サービスは、要支援1〜2の状態にある方の状態の改善を図るため、生活機能の向上を目的としたサービスです。「介護予防サービス」と「地域密着型介護予防サービス」の2種類があります。

1.介護予防サービス
・ 介護予防訪問介護→ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者と協働して家事の援助等を行います。
・ 介護予防訪問入浴介護→浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
・ 介護予防訪問看護→主治医の指示のもと看護師等が家庭を訪問し、療養上の看護などを行います。
・ 介護予防訪問リハビリテーション→理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
・ 介護予防通所介護→日帰り介護施設において入浴、食事等や機能訓練などのサービスや、運動器の機能向上・栄養改善・航空機能の向上等のサービスを行います。
・ 介護予防通所リハビリテーション→介護老人保健施設、病院、診療所等において、理学療法士、作業療法士等によるリハビリテーションや、運動器の機能向上・栄養改善・航空機能の向上等のサービスを行います。
・ 介護予防福祉用具貸与→自立した生活を送るために、歩行補助つえ等の福祉用具が身体状況に応じて借りられます。
・ 介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ)→特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、介護や機能訓練等が受けられます。
・ 介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ)→介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとに、介護や機能訓練が受けられます。
・ 介護予防居宅療養管理指導→医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の指導・助言などを行います。
・ 介護予防特定施設入居者生活介護→有料老人ホーム等で、日常生活上の介護や機能訓練等を行います。
・ 特定介護予防福祉用具販売→都道府県から指定を受けた販売業者から、すのこや特殊尿器など、入浴や排泄に係る福祉用具を購入した場合に、その費用の一部を支給します(支給限度額は10万円)。
・ 介護予防住宅改修費の支給→手すりを付けたり、段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合に、その費用の一部を支給します(支給限度額は20万円)。


2.地域密着型介護予防サービス
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護→認知症高齢者グループホームにおいて、比較的安定した認知症の方が5〜9人で共同生活をします(要支援2の方に限る)。
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護→事業所への通所を中心に、適宜事業所に泊まったり、スタッフが利用者宅へ訪問して介護を行うサービスです。
・ 介護予防認知症対応型通所介護→軽度の認知症の方が、日帰り介護施設で入浴・食事・機能訓練等を行います。

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