非該当(自立)と判定された方が受けられるサービスについて
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要介護(支援)認定の判定結果が「非該当(自立)」となった場合、介護保険の介護サービスは受けられません。心身の状況が社会的支援を要する状態には至っていない「非該当(自立)」という判定結果は、「今」介護や支援を必要としていないだけで、それがいつまで継続するのかは誰も分かりません。
そこで、平成18年4月の介護保険法改正により「非該当(自立)」の方に対しても、介護や支援が必要となる可能性の高い方(65歳以上)を早期に把握し、市町村の介護予防事業の利用対象として介護予防のためのサービスが提供されることになりました。
では、要介護(支援)認定の判定結果が「非該当(自立)」となった65歳以上の高齢者を対象とする市町村の介護予防事業とは何かみていきましょう。
この市町村の介護予防事業には大きく2種類があります。1つは介護や支援が必要になる可能性の高い65歳以上の高齢者(特定高齢者)に対し、介護予防につながるサービスを提供する「介護予防特定高齢者施策」。もう1つは対象者を特定高齢者に限定しない「介護予防一般高齢者施策」です。ちなみに特定高齢者の選定は地域包括支援センターが行います。
1.介護予防特定高齢者施策とは
介護や支援が必要になる可能性の高い方(特定高齢者)に対して行われます。
・転倒骨折予防教室→筋力低下が著しく、転倒による骨折のおそれのある高齢者を対象に、ストレッチや有酸素運動、簡易な器具を用いた運動などを実施します。
・ 口腔ケア・栄養改善教室→いつでもおいしくお口から食べ続けることができるよう、口腔清掃(入れ歯の清掃指導、歯磨きの指導)や口腔リハビリ(パピプペポの発音をしたり、舌を出したり引っ込めたり等)、高齢期の効率的な栄養摂取について、講義と実習を行います。また、参加者による会食も行います。
・ 介護予防体操教室→筋力低下が著しく活動量が低下している高齢者を対象に、介護予防体操やバランス運動等を実施します。
・ 認知症予防教室→物忘れの症状が気になる方や、家庭に閉じこもりがちな方を対象に、認知症予防プログラム等を通して、認知症の進行予防や心身の健康増進を図ります。
・ 訪問型介護予防事業→閉じこもりや認知症、うつ等のおそれのある(またはこれらの状態にある)特定高齢者を対象に、保健師がその方のご自宅等を訪問し、必要な相談・指導を実施します。
2.介護予防一般高齢者施策とは
これは65歳以上の方全員に対する事業で、さまざまな支援や介護予防の考え方を啓発するための事業です。この事業は、介護予防に対する考え方や理解を深めるためのパンフレットの配布や、講演会などを適宜開催するほか、各利用者の介護予防の取り組みなどを記載する介護予防手帳の配布などを行っています。また、介護予防に関わる人材やボランティア・NPOの支援・育成のための事業も行っています。以上の各事業は代表的な例です。保険者である市町村により違いがあります。