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介護保険の各サービスの「上限」について

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介護保険のサービスには、利用できる額や日数に上限があります。なぜなら、利用者が無制限にサービスを利用し、保険給付を受けた場合、負担と給付の公平の観点から不適切な場合があり、また有限であるサービス利用が一部の要介護者に偏ってしまうおそれがあるからです。

このため介護保険の在宅(居宅)サービスの給付に関しては要介護状態区分(要介護度)ごとに支給限度基準額というひと月あたりの上限(支給限度基準額)が設けられています。保険給付はその上限の範囲内で利用されたサービスについて行われます。要介護状態区分(要介護度)ごとに設定されている支給限度基準額の上限を超えてサービスを利用した場合、その超過した費用分は全額利用者負担となります。

ちなみに施設サービスについては、施設の種類及び要介護度ごとに介護費用が定められています。

要介護度 ひと月あたりの支給限度基準額(上限)(国の標準) 利用できるサービス
要支援1 4,970単位 (約5万円) 介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス
要支援2 10,400単位 (約11万円)
要介護1 16,580単位 (約17万円)
要介護2 19,480単位 (約20万円) 在宅(居宅)サービス
地域密着型サービス
施設サービス
要介護3 26,750単位 (約27万円)
要介護4 30,600単位 (約31万円)
要介護5 35,830単位 (約37万円)

サービスによって1単位の単価が10円〜10.6円の範囲で設定されています。

また、上限が支給限度基準額ではなく、独自の支給限度額を適用する介護保険サービスもありますので以下に表にします。特定福祉用具購入費と住宅改修費については、償還払いとなります。また、市町村によってはいったん費用の全額を支払うことができない方のために「貸付制度」もあります。

サービスの種類 支給限度
居宅療養管理指導
(介護予防含む)
医師・薬剤師等の資格ごとに1か月の利用上限回数が定められています。
・ 医師・歯科医師の場合→月2回
・ 薬剤師の場合→月2回(医療機関)、月4回(薬局)
・管理栄養士の場合→月2回
・歯科衛生士の場合→月4回
特定施設入居者生活介護
(介護予防含む)
支給限度基準額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。
特定福祉用具販売
(介護予防含む)
要介護度に関わりなく毎年度(4月〜翌年3月)ごとに10万円が限度額となり、その9割が介護保険から支給されます(すべての要介護度に共通)。同一年度の中で同一種類の用具購入は、原則として認められません。
住宅改修費の支給
(介護予防含む)
要介護度に関わりなく、被保険者証記載の住所地の住居につき20万円が限度額になり、その9割が介護保険から支給されます(すべての要介護度に共通)。要介護度が3段階以上高くなった場合や転居した場合は、再度20万円まで利用できます。
認知症対応型共同生活介護
(介護予防含む)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
支給限度基準額ではなく、要介護度ごとに介護費用が定められています。

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