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介護保険サービスを利用した場合の自己負担について

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介護保険サービスを利用した場合、利用者は所得の多寡にかかわらず、原則として介護費用の1割を自己負担します。

自己負担 保険給付
・介護費用の1割
・その他の負担(注)
介護費用の9割

上表中の「自己負担」内の「その他の負担」とは、以下のサービスを利用の場合費用の1割負担のほかに別途負担が必要なもの(実費)のことです。

1.在宅(居宅)サービス・介護予防サービス

サービスの種類 別途負担が必要なもの
通所介護(介護予防含む)
通所リハビリテーション(介護予防含む)
食費・おむつ代・日用品費等
短期入所生活介護(介護予防含む)
短期入所療養介護(介護予防含む)
滞在費・食費・理美容代・日用品費等
特定施設入所者生活介護
(介護予防含む)
おむつ代・日用品費等
認知症対応型共同生活介護
(介護予防含む)
食費・部屋代・理美容代・おむつ代・日用品費等
認知症対応型通所介護
(介護予防含む)
食費・おむつ代・日用品費等 
小規模多機能型居宅介護
(介護予防含む)
食費・宿泊費・おむつ代・日用品費等
地域密着型特定施設入居者生活介護 おむつ代・日用品費等
地域密着型介護老人福祉施設 居住費・食費・理美容代・日用品費等


2.施設サービス

サービスの種類 別途負担が必要なもの
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
食費・居住費・理美容代・日用品費等
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床等)

居住費(滞在費)と食費は保険対象外となることから、具体的な金額は各施設と利用者の契約で設定されます。
もちろん低所得者の方には負担が重くなりすぎないように、部屋代や食費負担の軽減制度があります。
また介護保険施設に入所し施設サービスを利用している間は、入所者自ら費用を負担しても外部の居宅サービスを利用することができないこと、要介護者等が急性増悪などで医師の「特別訪問看護指示書」により提供される場合は、14日を限度に医療保険の適用で利用できるなど、介護保険では保険料や利用料の支払が困難な場合に、一定の要件のもとに色々な負担軽減の制度や制限・条件があります。

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