ケアマネジャーの登録等について
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ケアマネジャー(介護支援専門員)として登録するには、以下のような流れになります。
1)厚生労働省令で定める一定の実務経験を有している。
介護支援機能の中心的担い手として、また援助業務の即戦力でなければならないことから、保健・医療・福祉分野の一定の有資格者(医師・歯科医師の医師系、薬剤師・看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の医療系、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の福祉系)であること。そして、直接的な援助業務に5年以上従事していることが条件です。
2)都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修の課程 を修了する。
試験の目的は、ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務に関する基礎的な知識・技能を確認するためです。
試験内容は介護保険制度、要介護認定、居宅サービス計画に関する必要な専門知識等が問われます。試験の合格後には実務研修があります。研修内容は要介護認定と同訪問調査、介護サービス計画(課題分析、サービス担当者会議、介護サービス計画の作成等)。研修方法は、演習形式を中心に35時間以上行います。
3)ケアマネジャー(介護支援専門員)として、都道府県知事の登録を受けることができる。
登録に際しては以下のような「欠格事由」も規定されています。
@成年被後見人または被保佐人
A禁錮以上の刑に処せられている者(その執行が終わっていない者)
B登録申請前5年以内に居宅サービス等に関し、不正または著しく不当な行為を行った者
等々。
登録は都道府県知事が介護支援専門員資格登録簿に、氏名・生年月日・住所・その他厚生労働省令で定める事項、登録番号及び登録年月日を登載します。登録したケアマネジャー(介護支援専門員)は、氏名や住所に変更があった場合は速やかにその旨を都道府県知事に届けます。