ケアマネジャーの義務とは
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ケアマネジャー(介護支援専門員)としての義務が、以下のように介護保険法に規定されています。
1)公正・誠実な業務を行う義務
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、
・担当する要介護(支援)者の人格を尊重し、
・常に要介護(支援)者の立場に立ち、
・提供される居宅(在宅)サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスが特定の種類や特定の事業者(施設)に不当に偏ることのないよう、
・公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2)名義貸しの禁止
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、
・介護支援専門員証を不正に使用、
・その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
3)信用失墜行為の禁止
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4)登録の公示等
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、
・正当な理由なく、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
・ 介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。
また都道府県知事は、業務適正を図る観点からケアマネジャー(介護支援専門員)に対して、
・業務について必要な報告を求める。
・公正・誠実な業務遂行義務または基準遵守義務に違反している場合、必要な指示と研修を受けるように命令する。
・ 上記2点の指示・命令に従わない場合、1年以内の期間を定め業務を行うことを禁止する。
という指示を行います。