要介護認定に関する業務について
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ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険サービス利用手続きの一連の過程に中心的にかかわる制度運用の要。その一連の過程とは「介護支援サービス」のことをいいます。ですから、ケアマネジャーの業務は、「介護支援サービス」であるともいえるのです。その業務は大きく3つに分けられます。
@要介護認定に関する業務
A介護支援サービスに関する業務
B在宅(居宅)サービスの上限管理等に関する給付管理
今回は@要介護認定に関する業務関する業務について、細かくみていきましょう。
・要介護認定の申請代行
介護や支援を必要とする65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)のうち特定疾病を患っている方で、介護保険サービスを希望している場合、本人または家族に代わってケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護(支援)認定の申請を代行します。
要介護(支援)認定の申請を代行する過程で、依頼者側からの質問や介護保険に関する十分な情報提供ももちろん業務の1つ。また、認定申請のさらに前段階である相談業務も仕事の1つです。
・要介護認定の更新
・市町村から委託を受けての要介護認定の認定調査
認定調査は保険者である市町村の役割ですが、通常は居宅介護支援事業所や介護保険施設に委託されることが多く、そこの事業所や施設に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が認定調査を行います。