介護支援サービスに関する業務について
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ケアマネジャー(介護支援専門員)の業務は、介護保険制度すべての手続といっても過言ではありません。その業務は大きく3つに分けられます。
@要介護認定に関する業務
A介護支援サービスに関する業務
B在宅(居宅)サービスの上限管理等に関する給付管理
今回はA介護支援サービスに関する業務について、細かくみていきましょう。
・在宅(居宅)サービス計画の作成依頼があった被保険者の状態把握と、課題分析(健康状態、日常生活動作、家族の状態等の評価等)
認定結果が通知され介護保険サービスの利用が決まったら、次は在宅(居宅)サービス計画の作成のため利用者宅を訪問します。ただ訪問するのではなく、現在の心身の状況や生活環境、家族とのかかわり等をヒアリングに伺います。ヒアリングし、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握(アセスメント)します。それを課題分析、アセスメントといいます。もちろん、ヒアリングの際はその趣旨を利用者や家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。
・介護サービス計画の原案作成(介護の基本方針や目標設定、サービスの種類・内容・担当者など)
アセスメントの結果に基づき、地域における居宅サービス等が提供できる体制を勘案して、サービスの目標及びその達成時期、提供上の留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を作成しなければなりません。
・サービス担当者会議への出席(各介護サービス提供者及び利用者本人、家族の参加による意見交換など)
居宅サービス計画(ケアプラン)の原案の内容について、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、担当者から専門的な見地による意見をます。
・居宅サービス計画の説明及び同意
居宅サービスの種類、内容、利用料金等について利用者または家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければなりません。
・居宅サービス計画の交付
同意を得た居宅サービス計画は利用者とサービス担当者に交付しなければなりません。サービス担当者に対しては、計画の趣旨・内容を説明する必要もあります。
・実施状況の把握
実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及び家族、サービス事業者との連絡を継続的に行い、少なくとも月1回は利用者の居宅を訪問して面接しなければなりません。
・計画の変更等
更新認定や変更認定などがあった場合は、サービス担当者会議や担当者に対する照会等によって、計画変更の必要性について担当者から専門的見地による意見を求めなければなりません。
・介護保険施設への紹介
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になった場合、また利用者が介護保険施設への入所・入院を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行います。
・介護保険施設との連携
介護保険施設等から退所・退院しようとする要介護者から依頼があった場合は、居宅での生活に円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画作成等の援助を行います。
・主治医との連携
医療系サービスを利用する場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求めなければなりません。主治医から医学的観点による留意事項が示されている場合は、留意点を尊重しなければなりません。
・介護認定審査会の意見等の反映
要介護・支援者について介護認定審査会の意見又はサービスの種類の指定がある場合は、利用者にその趣旨を説明し理解を得た上で、居宅サービス計画を作成します。
・計画的な居宅サービスの利用
居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、特定の時期に偏ることなく、計画的に居宅サービスの利用を行うようにしなければなりません。
・総合的な居宅サービス計画の作成
利用者の生活全般を支援する観点から、介護保険以外のサービス、住民の自発的な活動によるサービスの利用も含めて居宅サービス計画に位置づけるように努めなければなりません。