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居宅介護支援事業所での主な業務

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今や介護保険法が施行され、介護や支援を要する人に対して「利用者本位(主体)」かつ「自分の意思でのサービス選択・契約」等が求められていますが、そもそも介護保険法施行以前は市町村の行政上の判断に基づく《措置》という方法で行っていました。つまり、サービス利用者自身が利用したいサービスを選択することができなかったのです。

しかし高齢者の場合、自分らしい日常生活を維持するためにどのようなサービスを利用すればよいのか的確に判断できない人が多いのが現状です。さらにいろいろな居宅サービス、サービス提供事業者も多様化しています。こうした中で、介護や支援を必要とする一人一人のニーズに沿ってサービスを効果的に組み合わせ利用するよう支援する人が、まさしくケアマネジャー介護支援専門員)なのです。

そのケアマネジャー介護支援専門員)の配置が介護保険法で定められているのが、ケアプラン作成や各サービス事業者との連絡調整を主な業務とする指定居宅介護支援事業者です。

今回は指定居宅介護支援事業所で働くケアマネジャー介護支援専門員)について説明します。

1)指定居宅介護支援事業所で働くケアマネジャー介護支援専門員)は何人か?
指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに1人以上のケアマネジャーを常勤で配置するよう義務づけられています。常勤でなければならない理由として、指定居宅介護支援事業所の営業時間中、ケアマネジャーは常に利用者からの相談等に対応できる体制を整える必要があります。また、ケアマネジャーは他の業務との兼務(介護保険施設の常勤の兼務は除く)が認められています。
 一方、指定居宅介護支援事業所の管理者はケアマネジャーでなければなりません。管理者も常勤のケアマネジャーと同様に指定居宅介護支援事業所の営業時間中は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整える必要があります。

2)居宅サービス計画の作成
指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成をケアマネジャーに担当させなければなりません。ケアマネジャーは指定居宅介護支援を懇切丁寧に行い、サービス提供方法などについて理解しやすいように利用者またはその家族に説明します。

3)居宅サービス計画の変更
利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うには、利用者の心身または家族の状況などに応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要となります。ケアマネジャーは、継続的な支援という観点に立ち、居宅サービス計画を必要に応じて変更していきます。もちろん、正当な理由がなく支給限度基準額の上限を超えたり、必要性の乏しい居宅サービス利用を助長させるようなことがあってはいけません。

4)総合的な居宅サービス計画の作成
ケアマネジャーは居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービスまたは福祉サービス、利用者が住んでいる地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用を含め、居宅サービス計画上に位置づけるよう努力します。

この他にも、まだまだケアマネジャーの役割はあります。是非、no.38,39の『ケアマネジャー(介護支援専門員)の具体的な業務について』をご覧ください。

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