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介護保険施設での主な業務

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介護保険制度では居宅・施設問わず、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が保険給付の条件になっています。したがって、介護保険施設においても個々の入所者ごとに心身の状況に応じた施設サービス計画を作成し、その計画に基づいて医療、看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話等が行われます。

そもそも介護保険施は、国で定められた人員基準・設備基準・運営基準をクリアし、都道府県知事の指定(許可)を受け、はじめて介護保険法に基づくサービスが提供できます。したがって、この人員基準に介護保険施設におけるケアマネジャー介護支援専門員)の人数が規定されていて、入所者100人に対して1人のケアマネジャーの配置が義務づけられています。

介護保険施設におけるケアマネジャー介護支援専門員)の役割は、居宅介護支援と同様ですし、その重要性も変わりません。まず施設サービス計画を作成します。そして、施設からの退所・退院計画を作成し、地域のケアマネジャーにつなぐことも介護保険施設におけるケアマネジャーの役割の1つになります。

介護保険施設で施設サービス計画を作成するケアマネジャー介護支援専門員)を、計画作成担当介護支援専門員といいます。介護保険施設においてのケアマネジャーの主な業務は、以下になります。

1)入所前相談
入所前相談とは、入所希望者の相談に乗り現況把握と問題点の整理、施設利用の適否を判断し、利用者の選択を援助します。現在、居宅介護支援サービスを受けている場合、その担当ケアマネジャーと連絡を取り合うこともあります。また、施設で実施しているサービス内容や料金等の情報提供、介護保険を初めて利用する人には制度の説明等も行います。

2)課題分析〜施設サービス計画の原案作成
原案作成の材料となる基礎情報は、インテーク面接でケアマネジャーが確認したものを反映します。

3)ケアカンファレンス(サービス担当者会議)等による専門的意見の聴取
ケアマネジャーは、複数職種間で達成目標や留意点など、同一の認識を共有するため、新規入所者の入所期日が決まった時点で第1回のケアカンファレンスを行います。入所後における生活状況等は、担当の介護職員等が情報収集の役割を担当するなどの「役割分担」をしながら、専門的な見地からの意見を求め調整を図り、効果的・実現可能な質の高い施設サービス計画を作成します。

4)施設サービス計画原案および同意
施設サービス計画は入所者の希望を尊重して作成します。この作成にあたってはサービス内容を説明したうえで、文書により入所者の同意を得なければなりません。

5)モニタリングの実施
施設サービス計画作成後、定期的に入所者と面接しモニタリングを実施します。モニタリングの結果についても定期的に記録します。モニタリングの頻度については、入所者の状況等により弾力的に考慮されます。

6)退所の際の他機関との調整・連携
退所が決まり、在宅復帰、あるいは他施設への転入所(医療機関を含む)の場合は、居宅介護支援事業所の紹介、必要な機関への入所中の生活等の情報提供を利用者の同意に基づき、適切な方法で行います。これらの引継ぎ作業は他職種と連携しながら行います。

7)介護認定有効期間の把握と更新申請等の代行手続き
ケアマネジャーは、全入所者の認定有効期間を把握しておかなければなりません。更新認定の代行申請を行い、有効期間切れという事態が生じないように努めます。

8)認定調査
更新認定に関わる認定調査を施設のケアマネジャーが行う場合、保険者と事前に連絡調整し、その依頼に基づいて適切な日程を組んで、利用者に面接します。

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