介護保険制度の財源について
まず、介護保険制度に関する費用はどのように捻出されているのかみていきましょう。
介護保険サービスにかかる費用は、社会全体で支え合う仕組みであることからも分かるように、国・都道府県・市町村の公費と被保険者の方々の保険料で構成されています。具体的には50%が公費負担です。その内訳は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっています。残りの50%は保険料で、第1号被保険者が19%、第2号被保険者が31%となります。また、平成18年4月の介護保険制度改正で創設された地域支援事業に要する費用の負担割合についても国のルールで定められています。
次に被保険者の方々が納める保険料について詳しくみていきましょう。
介護保険の運営にかかるお金、つまり保険料の50%は被保険者である第1号被保険者と第2号被保険者が支払います。はて、まず被保険者とはだれのことでしょうか?
被保険者とは、介護保険制度では医療保険に加入している40歳以上の方すべての人をいいます。ですから、介護保険サービスをいま利用する・しないに関わらず40歳から保険料を納めることになります。そのうち第1号被保険者とは介護保険制度サービスを受けようとする市区町村に住所を有する65歳以上のすべての人を指します。保険料については市町村ごとにルールがあり、原則として6段階の所得に応じ定額の保険料が年金から天引きされます(年金額が少ない場合は、市町村が個別に徴収を行う)。
また、第2号被保険者とは介護保険サービスを受けようとする市区町村に住所を有する40歳以上65歳未満で、かつ医療保険に加入している人を指します。保険料は加入している健康保険、国民健康保険等の各医療保険者が全国平均の負担額に基づいて決定し、医療保険料に上乗せされて徴収されます。
平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、第1号保険料の見直しがありました。変更された点は低所得者に対する保険料軽減の配慮から、保険者である市町村がルールを作り原則6段階の所得段階をさらに細分化する、被保険者の負担能力をきめ細かく反映した保険料の設定や徴収方法の拡大などをしたことです。