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介護保険料の納め方と滞納、減免措置について

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介護保険制度は介護保険料を財源の中心とする社会保険方式で賄われています。つまり、被保険者である皆さんに納めていただく介護保険料によって支えられています。

では、その介護保険料の納め方ですが65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)で、納め方が異なります。

まず、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方には2通りあります。

1つは、「特別徴収」という方法。年間の年金受給額が月額15,000円以上ある方は年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
もう1つは「普通徴収」という方法です。老齢福祉・遺族・障害年金を含まない年金を受給されていない方と月額15,000円以下の方へ送付される納付書に基づき、介護保険料を個別に納めます。

次に40歳以上65歳未満の医療保険加入の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険の保険料(国民健康保険料、健康保険料等)と一緒に納めます。
国民健康保険に加入している場合は、各市町村の国民健康保険の算定ルールによって計算されます。また、健康保険や共済組合等に加入している場合の保険料は、給料に応じて計算されます。

では、介護保険料を滞納してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用される場合に以下のような滞納措置がとられます。

(1)介護保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合⇒利用料の支払方法変更。
通常、利用者は自己負担分(1割)を支払いますが、保険給付の対象となる費用の全額を支払うことになってしまいます。後日、窓口に申請することで費用の9割が払い戻されます。この支払い方法をケアマネ受験者の皆さん!「償還払い」といいます。要チェックですよ。

(2)介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納してしまった場合⇒保険給付の一時差し止め。
上記 (1) の措置より、後日払い戻されることになっている金額が一時的に差し止めになります。また、指定された期日までに滞納保険料を支払わない(支払えない)場合には、差し止めとなっている額から滞納保険料を差し引いた額が払い戻されます。

(3)介護保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合⇒利用料の自己負担額変更及び高額介護サービス費等の不支給。
その滞納している期間に応じて、一定期間保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、自己負担が1割から3割に変更となるほか、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。もちろん、災害や生計維持者の死亡など、特別な事情がある場合は、上記の措置にはなりません。

次に介護保険料およびサービス利用料の減免制度についてみていきましょう。

介護保険制度では介護保険料やサービス利用料の支払いが困難な場合、一定の要件のもと減免を受けられる制度があります。介護保険料の納付が困難な方に、次のような減額・免除の制度があります。

(1)収入が低く、生活が著しく困難な方。→65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は本人・世帯の課税や所得の状況に応じて、所得段階が原則6段階あります(段階は各市町村により6段階であったり、8段階であったりします)。その保険料段階第4段階の4分の1の額へ減額されます。

(2)入院や失業により、世帯の生計維持者の所得が前年に比べて著しく減少した方。→予定されていた雇用期間満了による退職・離職は該当しません。申請月以降1年間の所得見込みで算定した保険料段階へ減額されます。

(3)災害により、住宅や家財に3割以上の損失を受けた方→6か月間の保険料が免除されます。

(4)監獄、労役場その他これらに準ずる施設に、1か月以上拘禁された方→収監日の属する月から、出所日の属する月の前月までの介護保険料の納付が免除されます。

(5)保険料段階が第3段階で、一定の要件に該当する方→第2段階に減額されます。
・保険料段階が第3段階で、介護保険料の滞納がないこと。
・年間収入が150万円(世帯員が増える毎に50万円加算)以下であること。
・世帯全員の預貯金や有価証券について、世帯の高齢者が1人の場合350万円、1人増すごとに100万円を加算した額を超えないこと。

次に利用料です。「利用料」とは、介護保険サービスの利用者が介護サービス等を受ける場合に負担すべき額をいいます。この支払いが困難となったとき、次のような減額制度があります。

(1)収入が少なく生活が著しく困難な方→原則として、1か月の利用料の半額を保険者である市町村が助成します。

(2)入院や失業により、世帯の生計維持者の所得が前年に比べて著しく減少した方(予定されていた雇用期間満了による退職・離職は該当しません)→申請のあった日の属する月から6か月間が3%の利用者負担になります。(通常は10%の利用者負担)

(3)災害により、住宅や家財に3割以上の損失を受けた方

(4)社会福祉法人による利用者負担の減額制度
社会福祉法人が提供する介護サービス(介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護・訪問介護)を利用している方で、利用料の負担が困難な方の減額制度です。→利用料が2分の1に減額されます。

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