介護保険制度の保険者はなぜ市町村なのか
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介護保険制度の保険者は、市町村及び特別区が担います。保険者は法による強制力をもって被保険者を加入させ、介護保険料の設定や徴収、管理を行います。なぜ、保険者が国ではなく都道府県でもなく市町村なのでしょうか。理由は以下の3つです。
1.地方分権の流れを踏まえた。
2.介護サービスの地域性、介護保険制度施行以前に行っていた市町村の老人福祉や老人保健事業の実績を踏まえると、介護保険サービス提供の主体として市町村が適当である。
3.介護保険料の設定・徴収・管理は介護保険サービス提供の主体者としての市町村が合わせて行うことが望ましいこと。
このような理由から、地域住民に最も身近な基礎的自治体である市町村が保険者として適当なのです。
では、具体的に保険者がどのような事務を行っているのかみてみましょう。
大きなところでは、「被保険者の資格管理(被保険者台帳の作成や被保険者証の発行・更新)」「要介護認定・要支援認定に関する事務(認定事務・介護認定審査会の設置)」「保険料に関する事務(第1号被保険者の保険料率の決定・保険料の普通徴収など)」があります。
こうした事務は介護保険法その他の法令に基づいて、地方公共団体である市町村自身の事務として実施されます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)受験をされる皆さんは、保険者の責務と国や都道府県等の責務についても、理解しておきましょう!