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介護保険制度の被保険者の資格について

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保険者の話の次は被保険者についてです。

しつこいようですが、介護保険制度は介護保険料を財源の中心とする社会保険です。ですから、一定の要件に該当する人は介護保険制度上、当然に被保険者となります。このことをケアマネ受験者のみなさん!「強制適用」といいます。

言い方を変えれば、当事者の意思や届けの有無に関わらず、一定の要件がクリアされてしまえば全員、被保険者となるということです。被保険者の権利と義務についても、関係法令によってきちんと定められています。

では、先ほどから出てくるキーワード「一定の要件」とはどんな要件なのでしょうか。被保険者の資格要件は、それぞれ次のとおりになります。

・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)
・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)

被保険者は65歳を境に2つの種類に分かれ、介護保険料の負担方法やサービスを受ける条件などが異なります。

在日外国人の方についても、住所を有していると認められ、一定の要件を満たす場合については介護保険の被保険者となります。

また、介護老人福祉施設等の介護保険施設に入所することにより、当該施設所在地に住所を変更した方については、住所変更以前の住所地の被保険者となります。これをケアマネ受験者のみなさん!そうです「住所地特例」といいます。

では反対に介介護保険が適用されない方というのは、どういった方が該当するのでしょうか?40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入されていない方、また身体障害者療護施設等に入所している方、その他特別の理由がある方で、厚生労働省令で定めがある場合については、当分の間、介護保険制度の被保険者から除外されることになっています。

ご参考までに簡単に表にまとめてみました。

被保険者 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険サービスを利用できる人 要介護者・要支援者 特定疾病が原因で介護や支援が必要と認定された人
保険料負担 市町村が徴収 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付

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