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いつから被保険者になり、いつ被保険者でなくなるのか

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介護保険制度における被保険者資格の取得・喪失時期についてみていきましょう。
まず、被保険者の資格の取得日(一定の要件が達成あるいはクリアされる日ともいいかえることができますね)は、

・市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の方が、市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
・40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護の受給者)の方が、医療保険加入者となったとき。
・被保護者で医療保険に加入されていない方が、65歳に達したとき。

介護保険の被保険者資格は、上記のような介護保険を適用すべき事実が発生した日に何ら手続きを要せず当然に取得します。このような資格取得の形態を何というでしょうか?ケアマネを受験されるみなさん!そうです!「事実発生主義」といいます。そのままじゃない?と言わないでくださいね(汗)。

ですから仮に被保険者として資格取得日の当日、うっかりして市町村の介護保険窓口に届け出ていなくても、被保険者の資格要件を満たしていることが確認できれば、その事実発生の日までさかのぼり被保険者資格を取得したものとして取り扱います(一番若くて40歳の誕生日ということです)。こうした取り扱いを、ケアマネを受験されるみなさん!何というでしょうか?そうです!「遡及適用」といいますよ。これもそもまんまですね(汗)。

では、次に資格の喪失の時期についてみてみましょう。

・ 市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日
・ 40歳以上65歳未満の方が、医療保険加入者でなくなった日
・ 被保険者が死亡した日の翌日

になります。

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